住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?|よくある質問|水戸市のリノベーション&リフォーム専門店「883リノベ」

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よくあるご質問883リノベに多く寄せられるご質問をまとめました

節税・相続対策について

Q. 住宅資金贈与の非課税枠の対象となる増改築工事って?

①売却用ではなく自分が住むために行う増改築工事であること
②工事費用が100万円以上、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以上であること
③増改築後の床面積が50平米以上240平米以下であること